Q 通常補塡金は、どのような場合に交付されるのでしょうか。 |
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(A) |
1 |
.通常補塡金の交付
価格差補塡金の交付については、平均輸入原料価格の上昇の度合いに応じて
①通常補塡金のみが交付される場合
②異常補塡金の交付が伴う場合
があります。
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.通常補塡の発動要件
基金は、当該四半期に係る平均輸入原料価格が、当該四半期に係る基準輸入原料価格を上回った場合には、評議員会の意見を聴き、かつ、理事会の議決を経て、通常補塡金を交付することができます。
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3 |
.通常補塡金の単価
単位数量当りの通常補塡金の額(以下「通常補塡金単価」という。)は、異常補塡の有無により、限度額が異なります(図参照)。
基金は、当該四半期の平均輸入原料価格が、当該四半期の直前1年間に係る基準輸入原料価格を上回った場合は、その範囲の中で、評議員会の意見を聴き、理事会の議決を経て、単位数量当たりの通常補塡金の額(総補塡額)を定め、その額をすみやかに機構に通知します。
機構は、当該四半期が異常補塡の発動要件及び特例による異常補塡に該当すると判断した場合には(図②、③)、
単位数量当たりの異常補塡金の額を定め、基金に通知します。
この場合、通常補塡金の額は、総補塡額から単位数量当たりの異常補塡金の額を差し引いた額とします。
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4 |
.通常補塡金の交付額
加入生産者への通常補塡金の額は、当該四半期に、当該加入生産者が全農、専門農協連又は契約組合員から直接又は間接に購入した飼料の数量と当該四半期の契約数量のいずれか少ない数量に通常補塡金単価を乗じて得た額です。
すなわち、補塡は契約数量を限度とした実績購入数量について行われます。
なお、基金が1事業年度内に交付できる通常補塡金の総額の限度は、前年度から繰り越された通常補塡準備財産と当該事業年度に積立てられるべき通常補塡積立金の合計額です。
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5 |
.通常補塡金の交付方法
通常補塡金は、全農基金及び畜産基金の場合は、基本契約及び数量契約の締結ルートと逆ルートをたどって基金から加入生産者に交付されます。
商系基金の場合は、基金協会に通常補塡金を交付し、基金協会が加入生産者ごとに預金口座に直接振込むことにしています。いずれにせよ、通常補塡金は個々の加入生産者に適正に交付されなければなりません。
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6 |
.通常補塡金の返還等
次のいずれかに該当した場合は、通常補塡金の全部若しくは一部を交付せず又は既に交付した補塡金の全部若しくは一部の返還を求めることができます。
① 業務方法書に定めるところにより基金に提出した書類に虚偽の記載があったとき
② 通常補塡積立金の納入その他基金に対する義務を怠ったとき |