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 食品残さ利用飼料の安全性確保のためのガイドライン
−「安全性確保ガイドライン」・「Q&A」・「解説」−
 
T編  食品残さ等利用飼料の安全性確保のためのガイドライン
 
 食品残さ等利用飼料の安全性確保のためのガイドラインの制定について
(平成18年8月30日付け18消安第6074号農林水産省消費・安全局長通知)
 
 「別添」食品残さ等利用飼料の安全性確保のためのガイドライン
第1 目的
第2 定義
第3 原料収集、製造等に関する基本的な指針
第4 製造等管理体制
第5 農家における製造、保管及び使用
第6 配合飼料工場における利用
別紙1  飼料中の残留農薬の基準値
「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」
(昭和51年7月24日農林省令第35号)
別紙2  「飼料の有害物質の指導基準の制定について」
(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)
別紙3  「ゼアラレノンの検出について」
(平成14年3月25日付け13生畜第7269号農林水産省生産局畜産部飼料課長通知)
別紙4  「飼料中のデオキシニバレノールについて」
(平成14年7月5日付け14畜第2267号農林水産省生産局畜産部飼料課長通知)
 
U編  Q&A
 
 総論
 各論
(1) 定義等
(2) 原料の収集、運搬、保管等
(3) 品質管理
(4) 製品の保管、出荷等
(5) 帳簿の記載等
(6) 飼料製造業者届等の提出
(7) 製造等管理体制
 その他
 
V編  解説
 
第1 目的
第2 定義
第3 原料収集、製造等に関する基本的な指針
第4 製造等管理体制
第5 農家における製造、保管及び使用
第6 配合飼料工場における利用
資料1  飼料業務管理規則 例
資料2  飼料品質管理規則 例
資料3  処分委託契約書等の様式について
資料4  飼料等検査実施要領
 
W編  附表
 
附1 安全性確保ガイドライン作成検討会委員等
附2 疑問や質問について


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