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機構の概要
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point 異常補塡制度について
Q1 異常補塡交付金は、どのような場合に交付されるのでしょうか。
(A1)
発動要件については、以下のとおりとなっています。
配合飼料価格安定制度の見直しが行われ、平成26年度より、飼料価格の急騰後、異常補塡が出づらくなり、通常補塡への負荷が高まるようなこれまでの経緯を踏まえ、異常補塡が発動しやすくなる仕組みとして、特例の基準価格を導入することとし、発動基準について、これまでの①に加え、②を新設しました。
通常補塡が行われ、平均輸入原料価格(配合飼料原料である、とうもろこし、こうりゃん、大豆油かす、大麦及び小麦の5原料の当該四半期における輸入原料価格)が基準輸入原料価格(当該四半期の直前1年間に係る平均輸入原料価格)に115%を乗じて算出した価格を超えて上昇した場合に、当該超える部分を限度として異常補塡交付金を交付します。
上記において、平均輸入原料価格が基準輸入原料価格に115%を乗じて算出した価格を超えない場合、平均輸入原料価格が特例基準輸入原料価格(当該四半期の2四半期前時点における直近1年間に係る平均輸入原料価格)の123.3%を超えて上昇した場合に、当該超える部分、又は、総補塡額の1/3のいずれか小さい額を異常補塡交付金として交付します。

Q2 異常補塡交付金の交付に際しての手続きは、どのようになっていますか。
(A2)
. 異常補塡の発動のためには、まず、(A1)の発動要件を満たすかどうか検証する必要があります。このためには、平均輸入原料価格と基準輸入原料価格を算出することです。各月の平均輸入価格は、当該月の1月前の財務省「貿易統計」を用い、各月の原料使用量は、農林水産省生産局畜産振興課編「飼料月報」の当該月の原料使用量を用い算出します(通常補塡と一体的に異常補塡金を交付するためには、この数値を機構は当該四半期終了後10日以内に把握する必要があります)。
 なお、算出に用いる「貿易統計」及び「飼料月報」の数値は、それぞれの確定値が公表されるまでの間は、速報値を用います。
. さて、発動のプロセスは、以下の通りです。
契約基金から機構への補塡基準額の通知
契約基金は、当該四半期の終了後に通常補塡金単価を決定し、補塡基準額を機構に通知します。
基準輸入原料価格及び平均輸入原料価格の算定
機構は、①の通知を受け、当該四半期終了後すみやかに基準輸入原料価格及び平均輸入原料価格を算定し、異常補塡の発動要件に該当するか否かを判定します。
異常補塡金単価の決定
単位数量当たりの異常補塡交付金の額は、次に掲げる(A1)の①、(A1)の②のいずれかの額の範囲内において、畜産経営の動向、畜産物の需給事情、配合飼料価格水準の推移その他の経済事情を考慮して、配合飼料の単位数量当たりの異常補塡金単価が算定されます。
この単価については、機構の理事会の議決を経たのち、農林水産省生産局長の承認を得て、当該四半期の終了後速やかに決定されます。

(A1)の①の場合
 平均輸入原料価格が基準輸入原料価格に115%を乗じて算出した価格を超えた場合

 A=Ps( P/Ps-1.15)

 A :異常補塡交付金の額
 Ps:基準輸入原料価格
 P :平均輸入原料価格

(A1)の②の場合(発動基準の特例)
 平均輸入原料価格が基準原料価格に115%を乗じて算出した価格を超えない場合、平均輸入原料価格が特例基準輸入原料価格(当該四半期の2四半期前時点における直近1年間に係る平均輸入原料価格)の123.3%を超えること。

  (1)B<(P-Ps)
     B :補塡基準額
     P :平均輸入原料価格
     Ps:基準輸入原料価格
  (2)A=Ps’(P/(Ps’)-1.15×√1.15
     A :求める異常補塡交付金の額
     Ps’:特例基準輸入原料価格
     P :異常補塡交付金交付対象期の平均輸入原料価格

 ただし、平均輸入原料価格から基準輸入原料価格を差し引いた額の1/3のいずれか小さい額。
契約基金への通知
機構は、異常補塡金単価を定めた場合には、契約基金に通知します。
.異常補塡金の交付額
機構は、各契約基金に対し、当該契約基金の通常補塡の対象数量(加入生産者ごとに契約数量と当該四半期の購入数量のいずれか低い数量を合計した数量)に異常補塡金単価を乗じて得た額を当該四半期の終了後1カ月半以内に交付します。
.加入生産者に対する異常補塡金の交付
契約基金は、機構から異常補塡金の交付を受けたときは、当該契約基金の業務方法書の定めるところにより、速やかに加入生産者にその交付をしなければなりません。
.異常補塡金の返還等
機構は、契約基金が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、異常補塡金の全部もしくは一部を返還させることができます。
① 異常補塡積立金を納入しなかったとき
② 機構に提出した書類に虚偽の記載があったとき
③ その他機構に対する業務を怠ったとき
.実績の報告
契約基金は、加入生産者に対する異常補塡金の交付が完了したときは、すみやかに機構にその実績を報告しなければなりません。
 
Q3 現在までの異常補塡発動の経緯は、どのようになっていますか。
(A3)
現在までの異常補塡の発動は(別表)のとおりであり、合計33回(33四半期)、交付した補塡金の累計は約4,661億円に達しています。